2018年10月29日月曜日

持続の帝国 中国 4

 自由主義社会では自由と民主主義と法による支配、これが原則である。
 日本の政治家がこの原則をあえて言葉にするときは一党独裁の中国などを念頭においた発言である場合が多い。
 このなかで最も誤解されているのが中国の法による支配であろう。
 民主主義国では法は権力から人民をまもるものであるが、中国では法は権力が人民を統制するためにある。
 このことは共産党一党独裁の今にはじまったのではなく昔からそうである。したがって中国では法は権力者の都合によっていつでも変更される。
 日本を含む自由主義国はこの中国の都合 ”事情変更の原則” に悩まされてきた。

 2015年ホワイトハウスにおいて習近平主席は南シナ海の人工島には軍事施設を作らないと約束したがこれに違反し、また尖閣諸島については鄧小平の見解を覆し領有権を主張した。
 これらは自由主義世界にとっては明らかに約束違反であり不信行為であるが、当の中国にしてみれば当然の主張なのだ。なぜなら法律とか権利は権力者の都合によって変更可能なのだから。
 この原因について小室博士は中国の歴史から分析している。

 「『法律』というものに対する考え方が、日本人と中国人では根本的にちがう。中国人と欧米人とはもっとちがう。ここに問題の根本がある、と。
 つまり法律についての考え方がちがえば、中国人は法律に従ってやっているつもりでも、外国人から見れば大ウソをついているように見えてしまう。
 このことを徹底的に理解することが大事なのである。」
(小室直樹著徳間書房『小室直樹の中国原論』)

 日本にはもともと法という考えがなかったしその必要性も感じなかった。
法律がなくても一向に困らなかった。
 だが、外国から一方的に押しつけられた条約を改正するためには法律がないと相手にされないことがわかり、これを契機に日本人は法律を作り始めた。

 「そもそも日本人には法概念がなかった。別の見方をすれば、かえってそれがよかったとも言えよう。
 日本に法律がなかったおかげで、欧米流の法律をそのまま鵜呑みにできたからである。
 見かけの上であれ何であれ、明治以降は欧米流の法律でやってくることができたのである。
 では、中国の場合はどうかというと、何千年も前から立派な法律があった。これから詳しく触れる『法家の思想』である。」(前掲書)

 中国には伝統的に道徳を重んじる儒教思想と統治を優先する法家の思想がある。
 こと政治に関しては建前上は道徳を掲げるが実際の政治は法家の思想が優先されてきた。
 儒教にしろ法家の思想にしろ対象は個人ではなく社会である。極論すれば、よい政治をすることがすべてでこの目的のためには他のことは犠牲もやむなしという思想である。
 近代法は主権者から人民を守るという考えが基本にあるが、法家の思想はこれと逆で法律は権力者のためにあり、為政者が人民を統治する手段である。
 よい政治をすること、これに優る道徳はない。法家の思想を代表するのは韓非子である。

 「韓非子もはっきり言っている。法律を解釈するときは役人を先生としなさいと。この場合の『役人』というのは、いまでいう行政官僚のこと。
 一方、近代の欧米社会において、法律の最終的解釈を行うのは裁判所だ。裁判所の前では、行政官僚といっても普通の人とまったく同じである。
 とにかく、近代社会における司法権力の最大の役割は、行政権力から人民の権利を守ることなのだから。
 こうした考えが法家の思想には全然ない。いま指摘したように、法律の解釈はすべて役人がにぎっている。
 ということは、端的に言えば、役人(行政官僚)は法律を勝手に解釈していいということなのである。」(前掲書)

 日本においても法律の解釈に疑義が生じたとき裁判所に持ち込まないで行政官僚の裁定で決着することがあるが、中国の場合はこれが徹底している。
 とくに現代は『中国共産党宣伝部の指示があった場合』という ”事情変更の原則” が堂々と契約書などに明記されている。
 ひとたび契約に疑義が生じた場合、中国共産党の指示や内規をもちだされるとそれで決着してしまう。いくら抗議してもはたまた国際法を持ち出しても相手にされない。
 ではこのような中国と付き合うにはどうしたらいいのだろうか、またこのような中国の行く末はどうなるのだろうか。

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